失業給付について。
1月31日に会社が倒産し退職しました。
管財人?の手続き自体に不備があったりで、今月5日にようやく離職表が届きました…。
ですが既に今月1日から再就職先に入社しました


それでも給付は受けられますか?

因みに管財人のポカについてですが。
雇用保険被保険者離職表が数枚綴りになったまま送りつけてきたので、上司からそのままハロワへ行くよう指示がありました。
給与明細や、通帳、印鑑、身分証、解雇通知などを持って行き、「雇用保険説明会のご案内」や「雇用保険の失業給付受給資格者のしおり」やらをもらって来ました。これは2/26の話です。

5日に正式な離職表と一緒に届いた離職された皆様へというパンフレットには「離職日の翌日」〜「受給資格決定日」〜「待機満了日」までは支給対象とはなりません。と書かれていますが、「受給資格決定日」からしてどの日をさすのかが不明です。私の場合はいつなんでしょうか?

因みに求職登録は2/14頃にしましたが再就職先はハロワ紹介ではありませんでした。

給与すらも弁護士にタイムカードのコピーなどの証拠書類を送り、金額確定の提示待ちの状態で金銭的に苦しいです。
会社の倒産による退職ということで大変だったと思いますが、
早期の再就職おめでとうございます。

まず失業給付は、労働の意思があるにもかかわらず職業に就くことが
できないという「失業の状態」でなければ受給することができません。
なので、既に再就職をされた場合はもらえません。

再就職手当というものもありますが、待機期間満了日までの再就職は
対象外です。

2月26日にハローワークに離職票を提出して雇用保険受給資格者と
して登録されたのであれば、その日が受給資格決定日となります。
さらにその日から7日間を待機期間といいます。

失業給付を一度も受けず、離職後1年以内に雇用保険に再加入した場合、
加入期間は通算継続となります。
次回「失業の状態」になったときの失業給付の所定日数算出の際の
被保険者期間が合算されます。
退職した会社から雇用保険被保険者証を受け取っていると思いますので、
就職した会社に提出してください。
失業保険受給中です。
会社員都合だったので、昨日の本来の90日の最終認定日に、延長60日が認められました。

最終が、4月26日あたりに、17日ぶんの認定を受けて終了予定です。

収入を途
切らせないように仕事を開始したいとおもっているのですが、この場合、最終の4月26日以降にしか仕事を始められないのでしょうか??

例えば、4月上旬に仕事中始めて、認定日にきちんと申請すれば、失業保険は最終分まで受給できるのでしょうか??

くわしいかた教えてください!!
いつでもいいですよ。
就職が決まれば、就職日前日までに就職決定の申告をしてください。
前回認定日から就職日前日までの基本手当が支給されます。
但し、採用証明書が必要で採用証明がハローワークに提出された日から約1週間後の振込になります。
雇用保険の加入と、喪失(?)について
2年半ほど職場の雇用保険に入っていました。週5のフルタイム勤務で月22日出勤していました。
しかしパート雇用になり、週2~3の1日8時間勤務(週16時間~24時間で週により変動。月15日以内。)になり、「週20時間以上が確実に満たされない」という理由で、
雇用保険から外れます、と上司から言われました。職場は同じところに勤務しています。

この場合、離職したわけではないので、何か証明するようなもの(あなたは雇用保険から外れました、みたいなもの)の発行や
元加入者がしなければならない手続きなどはないのでしょうか?
通常の退職者と同様に、加入要件を満たせなくなったとしても、雇用保険の「資格喪失確認通知書」または「離職票」は発行されます。
会社へ確認して頂いてください。

※補足※

ご自身でおこなう手続きはありません。
「資格喪失確認通知書」の再発行は、会社が手続きを行うものですので会社印が無ければできません。確認だけでしたら、ハローワークで免許証などを持参してできるでしょう。
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