9/30迄の派遣契約で9/25に派遣元責任者から「10月以降の契約がない」と告知
されました。派遣先は8/末に派遣元へ連絡済みで派遣元の私への連絡漏れです。
10月初旬に取締役に解雇予告手当を請求し、なんとか10月下旬に「労基に
”契約満了日での解雇である為、罰則の規程はない”と確認が取れ、支払い義務
はないが一般的法律に基づく下限額は支払う」との回答までこぎつけました。が、
未だに労基労基と言って誠意が見えないので「下限額というのが気に入らない。
何か+αはないのか?」と再検討依頼をしたところ、「支払いは下限額のみ。
支払い前に同意書(この件に関しては今後異議申し立てはしない。との内容文)
を提出ください」との回答でした。私としてはなんとかここまでこぎつけた物の
未だに”支払ってやるから有難く思え”と言わんばかりで全く誠意が感じられず
納得がいきません。まず私はこの下限額で納得した場合、この同意書を提出する
義務はありますでしょうか?また、何かこの取締役をギャフンといわせる手立ては
ありますでしょうか?慰謝料、付加金なども請求できる可能性があるようですが・・。
もう大分疲れてきたのでもう終わりにしようかと迷っているところです。。。。
※2~3ヶ月更新で3年1ヶ月自由業勤務。(更新ごとに明示書を事務的にやりとり)
※”会社都合の退職届け、解雇理由証明書、解雇通知書”は未入手。
※”解雇予告手当支払金額の書面”は入手済み。
※私の派遣元担当者は2名(責任者と営業担当者)おり、おかしな事に2人とも9/末
で派遣元を退職。告知すべき責任者は「営業担当者から聞いてるはずだが・・・」と
責任逃れをしながら私に告知を切り出す始末でした。また、取締役は未だにこの
責任者と音信不通で事実確認ができておらず、営業担当者には「告知は9/21に
した」と確認できたようですが、それが偽りであると私が指摘した後は音信不通で
こちらも事実確認ができないと事。取締役は初めの頃「辞めた人間の事を言っても
仕方がない」などと言って責任逃れをしていた位なので本当に連絡を取ろうとして
いるか定かではありません。
※派遣元の中に取締役の冷たい考え方に納得がいかない方がおり、その方が折衝
して現在に至りました。今はその方を通して取締役とやりとりしています。
されました。派遣先は8/末に派遣元へ連絡済みで派遣元の私への連絡漏れです。
10月初旬に取締役に解雇予告手当を請求し、なんとか10月下旬に「労基に
”契約満了日での解雇である為、罰則の規程はない”と確認が取れ、支払い義務
はないが一般的法律に基づく下限額は支払う」との回答までこぎつけました。が、
未だに労基労基と言って誠意が見えないので「下限額というのが気に入らない。
何か+αはないのか?」と再検討依頼をしたところ、「支払いは下限額のみ。
支払い前に同意書(この件に関しては今後異議申し立てはしない。との内容文)
を提出ください」との回答でした。私としてはなんとかここまでこぎつけた物の
未だに”支払ってやるから有難く思え”と言わんばかりで全く誠意が感じられず
納得がいきません。まず私はこの下限額で納得した場合、この同意書を提出する
義務はありますでしょうか?また、何かこの取締役をギャフンといわせる手立ては
ありますでしょうか?慰謝料、付加金なども請求できる可能性があるようですが・・。
もう大分疲れてきたのでもう終わりにしようかと迷っているところです。。。。
※2~3ヶ月更新で3年1ヶ月自由業勤務。(更新ごとに明示書を事務的にやりとり)
※”会社都合の退職届け、解雇理由証明書、解雇通知書”は未入手。
※”解雇予告手当支払金額の書面”は入手済み。
※私の派遣元担当者は2名(責任者と営業担当者)おり、おかしな事に2人とも9/末
で派遣元を退職。告知すべき責任者は「営業担当者から聞いてるはずだが・・・」と
責任逃れをしながら私に告知を切り出す始末でした。また、取締役は未だにこの
責任者と音信不通で事実確認ができておらず、営業担当者には「告知は9/21に
した」と確認できたようですが、それが偽りであると私が指摘した後は音信不通で
こちらも事実確認ができないと事。取締役は初めの頃「辞めた人間の事を言っても
仕方がない」などと言って責任逃れをしていた位なので本当に連絡を取ろうとして
いるか定かではありません。
※派遣元の中に取締役の冷たい考え方に納得がいかない方がおり、その方が折衝
して現在に至りました。今はその方を通して取締役とやりとりしています。
貴方が解雇予告&付加金、又は解雇無効を主張するならば、貴方は貴方の労働契約が期間の定めのない労働契約が既に黙示に成立しているか又はそれと同視すべき状況であったと主張する必要がありそうです。
同意書を出す義務はありませんが、出さない限りは支払ってこないものと思われます。相手は和解をしたがっているわけですが、和解契約を締結するもしないも貴方次第です。
和解の申出を蹴っ飛ばして、最高裁まで争うのも何ら妨げられていません。
同意書を出す義務はありませんが、出さない限りは支払ってこないものと思われます。相手は和解をしたがっているわけですが、和解契約を締結するもしないも貴方次第です。
和解の申出を蹴っ飛ばして、最高裁まで争うのも何ら妨げられていません。
退職後の事でかなり困ってます。助けてください。
11月20日付けで6年間してた仕事をやめました。その際、誓約書を書いてくれと言われて困ってます。新聞販売店に勤務していました。店長として。あと、それまで、販売店の上に住まわせて頂いてました。退職金はありません。この際なんですが家を出るさいの引越しゴミなどが残ってるとか壁窓に穴が空いてるとか、業務をしている際の損害金とかで、11月分の給料と積み立て金で相殺した状態です。ただ今後において、販売店に関する秘密と退職後も、契約とか集金に関する不正横領損害金は請求します。とあります。その事なんですが、退職後にも、不正とか があった場合の誓約はしないといけないんでしょうか?何千もの客をあつかってたんで、その場の集金とかも店に報告なしで受けたことが自分にはあるかもしれません。雇用保険もかけていなかったみたいで、失業保険も貰えない状態で、新しく就職もきまっていたい状態です。
誓約書に印鑑はおすべきでしょうか?教えてもらえませんか?足らないなどありましたら直ぐ捕捉しますんで、おねがいします。
11月20日付けで6年間してた仕事をやめました。その際、誓約書を書いてくれと言われて困ってます。新聞販売店に勤務していました。店長として。あと、それまで、販売店の上に住まわせて頂いてました。退職金はありません。この際なんですが家を出るさいの引越しゴミなどが残ってるとか壁窓に穴が空いてるとか、業務をしている際の損害金とかで、11月分の給料と積み立て金で相殺した状態です。ただ今後において、販売店に関する秘密と退職後も、契約とか集金に関する不正横領損害金は請求します。とあります。その事なんですが、退職後にも、不正とか があった場合の誓約はしないといけないんでしょうか?何千もの客をあつかってたんで、その場の集金とかも店に報告なしで受けたことが自分にはあるかもしれません。雇用保険もかけていなかったみたいで、失業保険も貰えない状態で、新しく就職もきまっていたい状態です。
誓約書に印鑑はおすべきでしょうか?教えてもらえませんか?足らないなどありましたら直ぐ捕捉しますんで、おねがいします。
署名するしないは自由です。押したくなければ拒否すればよいだけの話ですよ。
それよりも問題なのは、住込みをしていた時の「穴が開いている事」に関して賃金と相殺していることです。これは明らかに法違反です。まあ、主様が認めたなら致し方ないことですが、本来労働基準法は強硬法規といって、当事者で合意した時であっても法律に反することは出来ません。相殺していいのは「労使協定がある場合」や「法律で許される場合(社会保険料や源泉税)」だけです。
また、業務に関する損害をそのまま労働者に請求するのも、使用者責任の観点からおかしな話です。
失業保険に関しては、さかのぼっての加入も可能です。週20時間以上働いていたようなら、さかのぼってかけてもらうか、その分の補償を会社に求めるのも方法です。
やるべきことをせずに、責任を労働者に押し付けるような会社は所詮だめです。上記に関してハローワークに相談に行ってはどうですか?また、誓約書等や賃金の相殺に関しては監督署に相談してみてください。
それよりも問題なのは、住込みをしていた時の「穴が開いている事」に関して賃金と相殺していることです。これは明らかに法違反です。まあ、主様が認めたなら致し方ないことですが、本来労働基準法は強硬法規といって、当事者で合意した時であっても法律に反することは出来ません。相殺していいのは「労使協定がある場合」や「法律で許される場合(社会保険料や源泉税)」だけです。
また、業務に関する損害をそのまま労働者に請求するのも、使用者責任の観点からおかしな話です。
失業保険に関しては、さかのぼっての加入も可能です。週20時間以上働いていたようなら、さかのぼってかけてもらうか、その分の補償を会社に求めるのも方法です。
やるべきことをせずに、責任を労働者に押し付けるような会社は所詮だめです。上記に関してハローワークに相談に行ってはどうですか?また、誓約書等や賃金の相殺に関しては監督署に相談してみてください。
雇用保険の受給資格があるか教えてください
。
A社に2年半勤め、自己都合退職し、1ヶ月後、B社に9ヶ月勤め、妊娠した為自己都合退職し、今にいたります。
給付の延長手続きしております。
A社を退職した後、職安で早期就職祝い金を頂きました。
B社は9ヶ月しか勤めていないので、雇用保険はもらえないですか??1年加入しないと、受給資格がないと書いてあったり、6ヶ月加入すれば受給資格は発生すると書いてあったり、いまいちわかりません。
また、A社を退職した時、祝い金を頂いたので、もう雇用保険はもらえないのでしょうか??
まとまりのない文章ですみません。よろしくお願いいたします
。
A社に2年半勤め、自己都合退職し、1ヶ月後、B社に9ヶ月勤め、妊娠した為自己都合退職し、今にいたります。
給付の延長手続きしております。
A社を退職した後、職安で早期就職祝い金を頂きました。
B社は9ヶ月しか勤めていないので、雇用保険はもらえないですか??1年加入しないと、受給資格がないと書いてあったり、6ヶ月加入すれば受給資格は発生すると書いてあったり、いまいちわかりません。
また、A社を退職した時、祝い金を頂いたので、もう雇用保険はもらえないのでしょうか??
まとまりのない文章ですみません。よろしくお願いいたします
雇用保険に祝い金はありませんよ、何かの間違いでは?
それに、今、延長期間中なんでしょ、延長手続きは受給期間を
延長するわけですから、受給資格のない人は
受給期間の延長も出来ません
つまり受給期間の延長が認められているということは
受給資格もあるということです
働けるようになれば、延長を解除し求職の申し込み手続きを
すれば、給付制限なしで受けられます
それに、今、延長期間中なんでしょ、延長手続きは受給期間を
延長するわけですから、受給資格のない人は
受給期間の延長も出来ません
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