九段下から新越谷への経路について
新越谷から九段下に行く時は中央林間行きを利用して一本で行くのですが、九段下から新越谷へと言うときは同じようにできますか?
新越谷から九段下へと言うときも本数が少ないようですが、九段下から新越谷と言う場合も本数は少なめでしょうか?
もし必要なら乗り換えしながらの経路も考えておかなくてはならないと思いまして…
滅多に電車を利用することがなく、切符の買い方も良く分からないと言う感じです。
よろしくお願いします。
新越谷から九段下に行く時は中央林間行きを利用して一本で行くのですが、九段下から新越谷へと言うときは同じようにできますか?
新越谷から九段下へと言うときも本数が少ないようですが、九段下から新越谷と言う場合も本数は少なめでしょうか?
もし必要なら乗り換えしながらの経路も考えておかなくてはならないと思いまして…
滅多に電車を利用することがなく、切符の買い方も良く分からないと言う感じです。
よろしくお願いします。
同じようにできます。
ただし、九段下から新越谷までの間にある押上、清澄白河という二つの駅で、折り返してしまう電車もあります。
もし、そのような電車に乗り合わせた場合は各駅で乗り換えましょう。
新越谷は大半の電車が停車する駅なので種別の問題はほとんどないでしょう。
乗り換えずに行きたい場合は、「南栗橋」又は、「久喜」という行き先の電車に乗りましょう。
ただし、九段下から新越谷までの間にある押上、清澄白河という二つの駅で、折り返してしまう電車もあります。
もし、そのような電車に乗り合わせた場合は各駅で乗り換えましょう。
新越谷は大半の電車が停車する駅なので種別の問題はほとんどないでしょう。
乗り換えずに行きたい場合は、「南栗橋」又は、「久喜」という行き先の電車に乗りましょう。
転職により、育児休業の取得に影響しないか調べています。
いろいろ調べてはいますが、
自分にうまく当てはまっているのか不安が残るため、
間違っているのでは等あれば、ぜひアドバイスをお願いいたします。
転職と出産時期など人生プランを考えております。
私は、
前職で5年勤務し、去年転職し、現在の会社でちょうど1年勤務済です。
ただし、転職期間中では、3か月ブランクが空いています。
2007年3月に退職し、就職したのは2007年7月です。
(このときハローワークで再就職手当もらいました)
いろいろ調べていると
「育児休業に入る前の2年間に、雇用保険の保険料を支払っていて、賃金支払いの基礎となる日が12ヶ月以上ある人」
と記載を見つけました。
この具体的な意味が理解できなかったのですが、
2年間雇用保険を払い続けるという意味するのでしょうか。
これは、仮に、育児休業を入る前2年間に、私の転職期間の無職のブランク3か月が入るようであれば、
育児休業の対象外になってしまうのでしょうか。
(その3か月以外の月は、毎月約20日は働いています)
また、今の会社で頑張るか、転職するのかの検討もしており、
ただ、年齢的にも、出産時期もある程度考えておきたいと思っている状況です。
転職をしても、新しい職場で1年間勤務すれば、法律上育児休業を拒否されずに取得できると
思っているのですが、
仮に1月から転職し、1年満たずに妊婦になってしまった場合でも、
産休が終わった時点が、入社一年後の1月ならば問題なく取得できるものでしょうか。
また、もし1年たたずに産休がおわった場合でも、入社後1年になるまで有給消化や欠勤(休職)等で
休み、1年後からは育児休業に入るとうことも可能なものと考えてよいものでしょうか。
(会社の体制にもよるとは思いますが)
いろいろ調べてはいますが、
自分にうまく当てはまっているのか不安が残るため、
間違っているのでは等あれば、ぜひアドバイスをお願いいたします。
転職と出産時期など人生プランを考えております。
私は、
前職で5年勤務し、去年転職し、現在の会社でちょうど1年勤務済です。
ただし、転職期間中では、3か月ブランクが空いています。
2007年3月に退職し、就職したのは2007年7月です。
(このときハローワークで再就職手当もらいました)
いろいろ調べていると
「育児休業に入る前の2年間に、雇用保険の保険料を支払っていて、賃金支払いの基礎となる日が12ヶ月以上ある人」
と記載を見つけました。
この具体的な意味が理解できなかったのですが、
2年間雇用保険を払い続けるという意味するのでしょうか。
これは、仮に、育児休業を入る前2年間に、私の転職期間の無職のブランク3か月が入るようであれば、
育児休業の対象外になってしまうのでしょうか。
(その3か月以外の月は、毎月約20日は働いています)
また、今の会社で頑張るか、転職するのかの検討もしており、
ただ、年齢的にも、出産時期もある程度考えておきたいと思っている状況です。
転職をしても、新しい職場で1年間勤務すれば、法律上育児休業を拒否されずに取得できると
思っているのですが、
仮に1月から転職し、1年満たずに妊婦になってしまった場合でも、
産休が終わった時点が、入社一年後の1月ならば問題なく取得できるものでしょうか。
また、もし1年たたずに産休がおわった場合でも、入社後1年になるまで有給消化や欠勤(休職)等で
休み、1年後からは育児休業に入るとうことも可能なものと考えてよいものでしょうか。
(会社の体制にもよるとは思いますが)
>「育児休業に入る前の2年間に、雇用保険の保険料を支払っていて、賃金支払いの基礎となる日が12ヶ月以上ある人」
と記載を見つけました。
これは、雇用保険法の育児休業給付のことです。
雇用保険には育児休業給付という,やはり育児休業中の所得補償的な給付があり,これは雇用保険の被保険者でなければ支給されません。
つまり,退職すると支給されないということです。
育児休業給付は,育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金の2つがあり,前者は育児休業中に休業開始前の賃金の3割が支給され,後者は復職後6カ月を経過した時点で,休業開始前の賃金の2割に休業した月数を乗じた額が支給されます。
つまり,両給付金を合計すると休業前の賃金の5割が給付されることになるわけです。
過去2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あれば適用されます。
あなたの場合は、ブランクが3ヶ月だけですから、該当します。
育児・介護休業法では,次の労働者を育児休業の対象外としています。
① 日々雇い入れられる者
② 期間を定めて雇用される者で,次の条件に該当しない者
(イ)休業の申出時点において,同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上の者
(ロ)子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(子が1歳に達する日から1年を経過する日までの間に労働契約期間が終了し,かつ,労働契約の更新がないことが明らかである者を除く)
ですから契約期間があるかないかが大きいですね。
また、会社に労使協定があるかどうかです。
育児・介護休業法により対象としない労働者と,労使協定により対象としないことができる労働者があります。
育児・介護休業法では,次の労働者を育児休業の対象外としています。
① 日々雇い入れられる者
② 期間を定めて雇用される者で,次の条件に該当しない者
(イ)休業の申出時点において,同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上の者
(ロ)子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(子が1歳に達する日から1年を経過する日までの間に労働契約期間が終了し,かつ,労働契約の更新がないことが明らかである者を除く)
育児・介護休業法では,次に該当する者は労使協定を締結すれば育児休業の対象外とすることができると定めています。
① 入社1年未満の労働者
② 労働者の配偶者で,育児休業の申出に係る子の親である者が次のいずれにも該当する場合の労働者
(イ)職業に就いていない者(育児・介護休業法に基づく育児休業その他の休業により就業していない者を含む)であること
(ロ)心身の状況が申出に係る子の養育をすることができる者であること
(ハ)6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定でないか,または,産後8週間以内でない者であること
(ニ)申出に係る子と同居している者であること
③ 申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
④ 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
と記載を見つけました。
これは、雇用保険法の育児休業給付のことです。
雇用保険には育児休業給付という,やはり育児休業中の所得補償的な給付があり,これは雇用保険の被保険者でなければ支給されません。
つまり,退職すると支給されないということです。
育児休業給付は,育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金の2つがあり,前者は育児休業中に休業開始前の賃金の3割が支給され,後者は復職後6カ月を経過した時点で,休業開始前の賃金の2割に休業した月数を乗じた額が支給されます。
つまり,両給付金を合計すると休業前の賃金の5割が給付されることになるわけです。
過去2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あれば適用されます。
あなたの場合は、ブランクが3ヶ月だけですから、該当します。
育児・介護休業法では,次の労働者を育児休業の対象外としています。
① 日々雇い入れられる者
② 期間を定めて雇用される者で,次の条件に該当しない者
(イ)休業の申出時点において,同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上の者
(ロ)子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(子が1歳に達する日から1年を経過する日までの間に労働契約期間が終了し,かつ,労働契約の更新がないことが明らかである者を除く)
ですから契約期間があるかないかが大きいですね。
また、会社に労使協定があるかどうかです。
育児・介護休業法により対象としない労働者と,労使協定により対象としないことができる労働者があります。
育児・介護休業法では,次の労働者を育児休業の対象外としています。
① 日々雇い入れられる者
② 期間を定めて雇用される者で,次の条件に該当しない者
(イ)休業の申出時点において,同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上の者
(ロ)子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(子が1歳に達する日から1年を経過する日までの間に労働契約期間が終了し,かつ,労働契約の更新がないことが明らかである者を除く)
育児・介護休業法では,次に該当する者は労使協定を締結すれば育児休業の対象外とすることができると定めています。
① 入社1年未満の労働者
② 労働者の配偶者で,育児休業の申出に係る子の親である者が次のいずれにも該当する場合の労働者
(イ)職業に就いていない者(育児・介護休業法に基づく育児休業その他の休業により就業していない者を含む)であること
(ロ)心身の状況が申出に係る子の養育をすることができる者であること
(ハ)6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定でないか,または,産後8週間以内でない者であること
(ニ)申出に係る子と同居している者であること
③ 申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
④ 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
ハローワークでうまく職につく方法を教えてください。
今は、職業訓練に行っています。
ハローワークで閲覧して結構、ずっと載っている会社はよくないと聞きます。
なので、会社を判断するならば、どういう基準で選んでいますか?
今は、職業訓練に行っています。
ハローワークで閲覧して結構、ずっと載っている会社はよくないと聞きます。
なので、会社を判断するならば、どういう基準で選んでいますか?
私は失業して2か月ですが職安は基本的に8割ぐらいがゴミですね。
そのごみの詳細は
①空求人→最初から採用する気がない
②偽装求人→求人内容に嘘を書いている
③架空求人→電話してみると電話番号が使われていないことがわかる
残りの採る気のある求人からどう選べばいいかは難しいですね。
私見で言わせてもらうと質問者の仰せのとおり何度も載せてるところはだめ。
あとは
①時給制の正社員とか社会保険なしの正社員も受けないほうがいい(すぐにつぶれそうなところ)
②若年トライアルや既卒トライアルなど国の助成金目当てで求人出してるところ(捨てられる可能性あり)
③正社員雇用ありのバイトや契約社員(社員になれるという保証はないから)
こんなもんかなと。
職種的には営業、IT、介護、警備、清掃この辺が多いのでここらから選ぶしかないと思います。
今までいくつか面接にもいきましたが本当に採る気があるか疑問符のつく会社は多かったです。
そのごみの詳細は
①空求人→最初から採用する気がない
②偽装求人→求人内容に嘘を書いている
③架空求人→電話してみると電話番号が使われていないことがわかる
残りの採る気のある求人からどう選べばいいかは難しいですね。
私見で言わせてもらうと質問者の仰せのとおり何度も載せてるところはだめ。
あとは
①時給制の正社員とか社会保険なしの正社員も受けないほうがいい(すぐにつぶれそうなところ)
②若年トライアルや既卒トライアルなど国の助成金目当てで求人出してるところ(捨てられる可能性あり)
③正社員雇用ありのバイトや契約社員(社員になれるという保証はないから)
こんなもんかなと。
職種的には営業、IT、介護、警備、清掃この辺が多いのでここらから選ぶしかないと思います。
今までいくつか面接にもいきましたが本当に採る気があるか疑問符のつく会社は多かったです。
関連する情報