1年前に前職を離職していますが、これまで業務委託契約で(厚生年金や健康保険や雇用保険は支払ってもらう事も無く)賃金を戴いているのですが、この場合の今後の失業保険の受給資格についてどなたか教えて下さい。
昨年の10月に前職(厚生年金も雇用保険もこの会社では3年間全て支払っております)を離職し、そのまま、第1号の立場になりながら、業務委託契約社員として現状の企業からは決められた年俸の月割り額の源泉だけ引いた分を毎月いただいております。年内にこの契約が切れた場合、私は改めて失業保険を申請して受給出来るのでしょうか?前々職では23年間、年金も雇用保険も支払っております。前職を辞めてから(自主退社)1年を経過したら、失業保険は申請手続きしてももらえる資格は無いのでしょうか?これらの事に詳しい方、教えて下さいませ。
雇用保険の受給可能期間は離職した翌日から1年間です。
ですから、昨年の10月31日に離職なら今年の11月1日までで期限切れです。ですから自己都合退職ならもう支給は無理です。
会社都合の場合でももう1ヶ月半もありませんから受給まで申請から1ヶ月かかりますからほとんど期間は残っていません。
ただ、雇用保険は離職して1年以内に再加入すれば期間が通算されますので、会社に話して遡って加入してもらうことが出来れば可能性はあります。会社の担当部署に相談して同時に一度ハローワークにも相談、確認してください。
傷病手当金と傷病手当について

長期の休職するにあたり、社会保険から傷病手当金を受け取れるという事と、
傷病手当金が受けられなくても雇用保険の傷病手当を(自己都合での離職じは3ヶ月の待機期間があるが)通常の給付と同じくすぐに貰えると言われたのですが、よくわからないので質問です。

社会保険に加入して6ヶ月目で、医者から適応障害(軽いうつ症状)と診断され、2ヶ月の休息が必要と診断書を書いて貰いました。
その為、今月中には退職する事になるのですが、傷病手当金もしくは傷病手当を受ける事は可能でしょうか?

もし受けれるとしたら、いつから受けれるようになり、どの位の期間貰えるのでしょうか?

詳しく説明して頂けると幸いです。

よろしくお願いします。
現在の会社の前は、社会保険加入期間はありませんか?

退職後も引き続き傷病手当金を受け取るためには、少なくとも1年以上引き続いての加入が必要です。
もし6ヶ月のみであれば、退職後は支給はされません。

>2ヶ月の休息が必要と診断書を書いて貰いました。

この2ヶ月が現時点からの2ヶ月で、今月退職するまでに会社からの給与が一切ないのであれば、退職までは傷病手当金が受給可能かと思います。

雇用保険の傷病手当は、少なくとも会社を退職した後、ハローワークに申し込みをした時点で働ける状態でなくては受けられません。
申し込みをする前から働ける状態ではないのであれば、申込み自体が不可能です。
国民年金保険料について

H19・10月始め、店舗閉店で解雇となりました。
それまでは社保でした。

その後、職安で雇用保険受給していました。支給は満期終了となり、現在無職で職探ししています。

結婚を控えているため、住所変更で役所へ行ったら、H19・10月~20・3月までの年金が未払いですよと言われました。
失業した人は申請免除できるらしいのですが、どの位免除になるものでしょうか?例えば1/4免除1/2免除など。

社保事務所で審査するとの事ですが、もし詳しいかたがいれば回答いただきたいです。
役所には今週中には行く予定ですがお金の準備などもあり、質問させていただきました。
年金の免除は前年の所得を元に行われます。
しかし、退職された方は前年は給与を貰っているので、現在失業中で収入が無くても、通常は所得があるため免除はまず通りません。
そこで、退職者には「退職特例免除制度」があり、通常の免除申請書に雇用保険受給資格者証もしくは離職票の写しを添えて提出すると、前年の本人の所得を「0円」として免除基準を判断してくれる制度があります。
ですから質問者の場合、ハローワークで基本手当を受給されていたので、受給資格者証をお持ちだと思います。
そのコピーを取って市区町村役場の年金窓口で、免除申請をされてください。
平成19年10月~平成20年6月までの分が免除の対象となります。(平成18年の所得にて判断)
さらに、20年7月以降も免除を希望されるのであれば、7月以降に再度免除申請をすることができます。
この時も「退職特例免除制度」の利用ができますので、受給資格者証のコピーは2部取っておかれることをお勧めします。

免除の承認基準は、本人の所得+配偶者の所得+世帯主の所得で決定されます。
質問者が世帯主で、それ以外世帯に所得がなければ全額免除になると思われますが、世帯主が別だったりあるいは配偶者にそれなりの所得がある場合は、全額免除は厳しいような気がします。

いずれにしても、まず申請ありきですから、上記の要領で免除申請をされてください。
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