ハローワークに行っている間、興味のある企業へ応募するときの書類(ハローワークの紹介状、写真貼り付けの履歴書、職務経歴書、)をクロネコメールにて送付は大丈夫でしょうか?
大丈夫の場合、宅急便の営業所でピンク色のクロネコメール出荷票には、”品名”があります。その品名欄には、なんと書けばよいのでしょうか?
個人情報が掲載されている履歴書等はメール便では無く普通郵便若しくは簡易書留で送られた方が良いです。郵便法ではメール便は信書が送る事はできない事になってます。

※補足から
それは、その企業が常識に欠けるだけのことです。郵便事業会社にでも問い合わせれば答えてくれますよ。郵便局でも勿論構いませんが。
平均月収8万円程度でパートをし、現在は自己都合で退職しました
今ハローワークで失業給付の手続きをしている最中なのですが、給付金はどのくらい貰えるものなのでしょうか?
(ちなみに退職した会社では半年勤務し、その前の会社では1年半です)


それと私は離婚し、母子家庭なのですがハローワークでの職業訓練給付と母子家庭の職業訓練一部支給を
受けるならどちらが得なのでしょうか。
実家に戻った為、児童扶養手当や医療費を受けられずにいるので、それ以外で母子家庭のメリットを探しているのですが
無知な為いまいちわからないので、その辺も教えて戴けたら幸いです。
失業手当は貴方の保険料×90日分[自己退職なら]貰えるはずです
保険料は職安の人が計算して受給者資格票に記載してあるので解ると思います
職業訓練は資格を取るのに最適だと聞きました
しかし訓練中は手当がくれるか解らないので、職安で説明をお聞き下さい

私も去年離婚し、母子家庭になりました
幸い、看護師を取得してたので、実家に戻ってパートしながら子育てしてます

私の地域では母親も医療費が少し免除になります
市役所の福祉科でお聞きになると良いでしょう
お互い頑張りましょう☆
失業給付について
出産により退職し、失業給付の受給延長の手続きをしました。
もう働けるようになったので給付の手続きを行いましたが、今週説明会があり、
初回の認定日は来週です。
初回の認定日までに最低2回ハローワークに行き、求職活動をしなければいけませんか?
ちなみに説明会~初回認定日まで5日ほどしかありません。
よろしくお願いいたします。
説明会も求職活動1回分になったような覚えがありますが、そのような紙をもらいませんでしたか?

何もなくて、初回認定までに最低2回の求職活動が必要であれば、その通りにしなくてはいけませんが、ネットでのハローワークのサイトへの求人検索でも良かったはずです。

求人活動に何が当たるかは、失業給付受給のパンフレットに記載されているはずです。
確認してください。
麻生総理がハローワークで個人相手に説教したことは、内容間違ってますか?私は間違ってないと思いますが。
年寄りなら何でもいいでもしょうがないですが、いい若いもんが転職するのに、業種絞り込まないとやはりよくないと思いますが。何かないですかはやる気が感じられないと思いますが。
理想論としてはそうですね。
でも現実問題、稼いで生活していかなきゃならないですし、
現状仕事をより好みしていては稼げないし生活できないでしょう。
その現状も知らない、常識を持ち合わせていない、あっそう、あほう、いや、麻生総理が何を言っても
響くものじゃないですよ。

そういうタワゴトぬかすなら、仕事をより好みできない、仕事があるだけマシな現状ではなく、
『仕事をより好みし、やりたい意欲の持てる、目的・理想に向かって進める』雇用情勢や社会を
国の舵を取るものとして、そういう社会を実現してから、偉そうな事をぬかせよと。

だから、あほう、いや、麻生総理が言った内容は、理想論としては間違ってないが、現実を見たら、
そういうレベルではなく、大間違いだと。
現場仕事の給料について悩んでいるので回答よろしくおねがいします。


僕は去年の
12月から大工をしています。


ハローワークの求人で
見つけ面接に行き


求人票には
日当7500~15000円

と書いてありました。

ですが、親方は

「日当は6500円でトライアル雇用にすれば+1000円で7500円する。
後、皆勤すればさらに+1000円」

と、言いました。

だから皆勤すれば
1日8500円だと思って
いましたが

給料をもらうと
日当は6500円しか
ありませんでした。

毎月毎月給料の度に
おかしいと言っても
話を流されたりして
どうすればいいのか
悩んでいます。


労働基準局などに
説明すれば
きちんと清算してもらえるのでしょうか??

それとも、足りない分はもらえないんでしょうか??


回答よろしくおねがいします。
求人票の内容に法的効力はありません。
あくまでも、労働契約の締結前であり、申込みの誘引という扱いです。

ただし、親方が、「日当は6500円でトライアル雇用にすれば+1000円で7500円する。後、皆勤すればさらに+1000円」
と労働契約のときに言ったのであれば、8500円が契約内容になりますね。

労働局ではなく、所轄労働基準監督署に相談してください。
ただし、まずはご自身が、差額分の請求をするように言われるはずです。
本人が請求もしていないのに、労基法違反として受理することはありません。
期限を区切って、差額分を文書で請求することです。
期限までに支払がないのであれば、求人票、労働契約書、給与明細、タイムカード等を持って監督署に行ってください。
労基法104条1項に基づき、申告として受理されます。

問題は、そんな約束はしていないと言われた場合です。
労働契約書等に何ら記載がないのであれば、親方が認めるかどうかです。

6500円で合意したと主張されれば、監督署では判断できないので、処理できず、裁判で決着をつけるか労働審判等をするしかありません。
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