随分前に会社に無理言って1週間休みをもらい、ハワイへ旅行しました。
あの時の衝撃が未だ忘れられず、いろいろな国に行ってみたいのですが、今の職場では1週間以上の休みはもう取りづらいです。
21歳高卒の私にもできる仕事で、旅行にたくさん行けて家庭を持てるような夢のような仕事はありますか?

(そんな夢のような仕事があるのならいくらだって犠牲を払います!)
参考程度に…。

工場関係はどうでしょうか。知り合いに携帯部品?の工場の生産技術関係の部署に勤めている方がおりまして、以前酒の席で耳に挟んだ範囲の話だと、ゴールデンウィークやお盆・年末年始には10日近い連休があるようです。

理由は従業員の福利厚生と、新しい部品の生産に向けて工場の稼働を止めている間に設備の入れ替えや改造をするそうです。なので、関連部署も連休になると聞きました。ただ、祝日は基本出勤?とかなんとか…。

憶測ですが、自動車関係も似たようなものなのではないかと思います。

生産技術と一口に言っても、専門知識が必要な設計関連から、CADが使えれば何とかなる程度のものまで幅広くあると思うので、ハローワークや職業訓練校を調べてみると良いのではないかと思います。まぁ、たいていは入社前には分からないですけどね、入社後のゴールデンウィークや年末年始の話なんて。

質問者様の一助になれば幸いです。
雇用保険について教えて下さい。19年12月15日に5年勤めた会社を自己都合で辞め、20年1月から今の会社に勤めてますが役員のため雇用保険がありません。 20年8月末で退職するのですが前の会社の雇用保険を使う場合、
すぐに受給申請をしても、3ヶ月間の受給制限があり、実際には4ヶ月後位になるので、すでに1年が経過するあたりです。
もらえない可能性が高いと思います。
仮に、職業訓練校に入った場合、待機期間なくもらえるという話を聞いたのですが、私のような場合も当てはまりますか?
分る方宜しくお願いします。
あなたの場合でも、職業訓練校に行く場合は、給付制限期間が解除されます。
入校日から基本手当の支給が開始されます。

わかりやすくはありませんが、訓練期間中の給付制限期間の特例の根拠は法律に規定があります。
雇用保険法33条
第三十三条 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。

安定所長の受講指示があれば、給付制限期間がなくなるということです。
通常は受講指示があります。

8月末で退職するにしても、その前にハローワークの職業訓練課に行って、どんな講座が有るか調べておくといいです。

それか、12月15日までに再就職して雇用保険の被保険者になり被保険者であった期間(算定基礎期間)がリセットされないようにするかですね。
今度退職して職業訓練を受けようと思ってますが流れがつかめず困っています。
まずはハローワークでキャリアコンサルティングを受けて申込するように書いてあるのですが・・・。
締め切りの日まで平日休みがなく(現在在職中、開校日は求職中です)
ハローワークに行けないのですがやはり休みをとって行くしかないのでしょうか?
あと申込みの前に必ずキャリアコンサルティングを受けなければなりませんか?
先に申込みはできないのでしょうか?

お分かりの方いらっしゃいましたら教えてください。
お願いします。
なんにしろ、希望する訓練がいつ始まるかを確かめないと
受けたくても受けるものがなくなります。

通える範囲の訓練校や認定訓練校の情報を
収集してください。

それにはハローワークが一番簡単です。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN