夫が海外転勤になったため11月末に退職をします。その後すぐに夫の扶養に入りたいのですが可能でしょうか?
また、失業保険の給付延長手続きをしたいのですが1月に海外に引っ越すため自分でハローワークに行く事が出来ません。延長手続きは退職日から30日を過ぎてからの1ヶ月以内に手続きと聞いたことがありますが、郵送などでは手続き出来ないのでしょうか?どうぞご指南下さい。
失業保険は、仕事をする意思のある人が受け取ることが出来ます
失業理由に、この先仕事が出来ないような理由だと受け取れなくなります
失業手当について。
退社から5ヶ月ほど経っていてからでももらえますか??
退社の際、上司に相談したときに、失業手当はもらえないと言われていて、
自分で確認しなかったのも悪いのですが、完全に信用して手続きも取っていませんでした。
また、退社の理由が自分の体調に関わる理由で退社したため、治療に専念していたので、ハローワークにも行かずにいました。

最近になり、だいぶ回復してきたので、ハローワークに行こうと場所を調べていたら、もらえるということがわかり、手続きをしようと思ったのですが、辞めてからの期間が長いので、本当にもらえるのかが疑問で・・・。

もしもらえないのであれば、アルバイトなどで食いつなぎたいし、もしもらえるとしたら、どのくらいの期間もらえるのか、もし短いのなら、やっぱりアルバイトしたほうが良いのじゃないか。

と色々と今後の方針を変えていかなくてはいけません。

申し訳ありませんが、詳しい方教えてください。
雇用保険では失業給付金の受給資格要件の一つを「いつでも働ける状態」にあり「働く意思と能力」を備えていることと定めております。従って「治療に専念」していたということでは「働く能力」があるとは認定されないため上司の方は「受給資格がない」と申し上げたのでしょう。

前述の要件を満たしているとすれば、今からでも受給可能です。失業給付は「1年間」有効ですから今からでも住所地を管轄する「公共職業安定所(通称:ハローワーク)」に求人の申込み(失業給付金受給申請)をしてください。

詳細が不明なためはっきりとは申し上げられませんが、少なくとも「90日分」が支給されると思われます。
失業保険の所定給付日数についての質問です。

所定給付日数については「被保険者であった期間」によって受給される日数が異なっています。
この「被保険者であった期間」に、休職中で無給であった期間(業務上の事故で、相手の保険から休業損害を受けていました。労災は調整によって支給停止状態です)は含まれるのでしょうか?

というのも、この休職中の期間が含まれるのであれば、所定給付日数は180日になるのですが、含まれない場は、7ヶ月になり90日しか受けれません。なお特定理由離職者です。

よろしくお願いします。
「被保険者であった期間」は賃金の支払いの有無を問わないので、たとえ休職中であっても資格喪失さえしていなけば、所定給付日数を計算するうえでは含めて計算してOK!

カテマスがダメなようなことを書いてるけど、この方は「被保険者期間」と「被保険者であった期間」を混同してる。
確かに「被保険者期間」には賃金支払基礎日数が必要だけど、それは受給権があるかどうかを判断するときの話。
トピ主の質問は所定給付日数が何日もらえるのか聞いてるんだから、「被保険者であった期間」がどれだけあるのかで判断するんです。
間違った素人回答に騙されないよう、ちゃんとハローワークで確認したほうがいいよ〜
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