就業規則に賞与について言及がありません----査定期間に在籍していた場合の請求権
会社を退職する者ですが、賞与の支払い日より一週間早い退社日です。
したがって賞与は支給しないと言われました。

しかし、査定期間には私は在籍しており、就業規則に「支給日に在籍している者に限る」という項目はありません。
それどころか、賞与に関する項目がありません。

この場合、賞与の支払いについて請求できるでしょうか?
ちなみに、ハローワークの求人票には「賞与年2回」という記載があり、これは賞与を賃金として支払ってきた実績ということになると思うのですが・・・。

となたか、お詳しい方にご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いします。
ご自身でも調べられたみたいですね。

求人票に賞与2回支給が記載され、実際に支払われている事実があれば、「賞与の支払い」に関する慣行は成立しているとみることはできると思います。あくまで可能性が高いというところですが。

しかし、たぶん過去も「在籍していた」事を要件に支払っているでしょうから、その部分でも「在籍要件」を入れて支払っていたと推測できますから難しいでしょうね。

また、主様は「査定期間」と言われますが、規定がない以上、その査定期間という考え方自体も危ういですよ。賞与の支払いにはいろいろな考え方があり、査定期間の賃金後払い的な性格・・・となれば請求できる余地もありますが、規定もないですよね?会社に「将来の頑張りに対する」等々言われればそれまでです。

請求すること自体は自由ですし、出来ますが、支払われるかどうかは分かりません。かなり厳しいことは事実です。
今晩のテレビニュース:ハローワーク訪問の麻生総理大臣が求職者に質問しましたが、かなり現状認識不足の質問でした。
現在の日本を代表する総理大臣がこの程度なのかと思うと情けなくなりますが如何でしょう。
麻生総理はしょせんお坊ちゃま。仕事がないならやりたい仕事を見つける事から…なんてパンがなければケーキを食べればいいじゃないといったマリーアントワネットと同じです(怒)庶民の気持ちなんて1ミリだってわかんないんですよ。総理になれた事に浮かれすぎです。私はまだ選挙権がないのですが、前々から言葉使いも悪い事で有名な麻生さんは絶対に選びたくないです。大人は言葉だけで騙すのが得意だなぁ…と感じました。
失業保険について教えてください。
昨年8月に1ヶ月風邪をひき自己退職しました。
その後もずっと微熱が続きハローワークにも一度も行けてません。
でもお金がなくなってきてしまい。。。
就職したくてもすぐに熱を出してしまうため、今すぐには出来ません。
何か手当金や失業保険を早くもらえる方法を知ってる方、教えてください。

職業訓練も考えましたが、ほぼ4月からだったので。。。

あともし同じように風邪をずっと引いてる方、ずっと扁桃腺が腫れてた方。
どうしたら良いかアドバイスお願いします。
今晩は。

まずは、雇用保険を1年以上かけてましたか?それと離職票を持っていますか?
上記の二点をクリアーしているなら、明日にでもハローワークに直ぐに行って下さい。
通常は自己退職だと申請してから3ヶ月待たないと失業給付金が支給されませんけど、今病気を患っておられる様ですので、医者の診断結果によっては傷病手当てが支給されるかも知れません。

出来るなら職業訓練とか行けると良いのですけど、授業料が国負担で受けられる講習なので、休みとかには厳しいらしいですよ。
ハローワークからの紹介で面接に行ったのですが求人内容と全く違います。
土日祝日休みで残業0となっていたので会社に質問したら「うちは日曜のみ休みで残業もある」と言われました。
ブラッ
ク企業ですかね?
因みに求人内容は虚偽ですねと言ったら帰れと言われました。
ハローワークに報告したら、さっさと忘れて次を探しましょう。


【補足】
ハローワークにもブラックじゃない企業の求人はあります。ハローワークの場合には、求人票の中身だけで紹介しますので求職者を回して貰うために多少の美化はしてる場合もあるでしょう。
面接の段階で求人票と異なる待遇なのが判ってラッキーでしたね。
プロのブラック企業だったら、採用してから条件を変えますよ。採用前より拒否されにくいですからね。
雇用保険の傷病手当について教えてください。離職理由33で現在受給中です。最近体調が悪く働ける状態じゃありません。
ハローワークに診断書も提出しています。傷病手当と普通に貰うのどっちが得なのでしょうか?
傷病手当は、疾病等により働けない場合に基本手当に代えて支給されます。

傷病手当の日額は、その者の基本手当の日額と同じ額となっています。

また、支給日数は、基本手当の所定給付日数からその受給資格に基づきすのでに基本手当を支給した日数を差し引いた日数を限度とします。

よって、受給できる総体量は変わりなく、どちらが得というのはありません。

失業給付を受給できる要件は働ける状態にあることなので、受給期間に働けなくなった場合の救済措置として傷病手当があるのです。

離婚しても働けない状況でしたら、体調が戻るまで離婚の決断は遅らせた方がいいと思います。
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